医療費の自己負担割合
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、申請によりあとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+ 入院) |
多数該当 | ||
現役並み所得者 (高齢受給者証の 負担割合3割) |
年収約1,160万円以上 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
年収約770万~ 約1,160万円 標準報酬月額53万~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
年収約370万~ 約770万円 標準報酬月額28万~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 (高齢受給者証の負担割合2割) |
18,000円 (年間[8月~翌7月]上限 144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
70歳以上で外来療養の自己負担が高額になったとき
70歳以上の被保険者・被扶養者で、7月31日時点の所得区分が「一般」または「低所得」に該当する方は、計算期間(前年8月1日~7月31日※1)のうち、「一般」または「低所得」であった月の、1年間の外来療養の自己負担額の合計※2が年間上限額14万4,000円を超える場合、その超えた金額が給付金として支払われますので当健康保険組合に申請ください。
※1)計算期間内に他の健康保険組合等に加入していた場合、自己負担額を通算します。
※2)医療保険の還付金(高額療養費・付加給付等)や公費で助成された分を差し引いた額が外来療養に要した自己負担額となります。