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被保険者が出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合には出産の日(出産予定日より後に出産した場合は出産予定日)以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で「出産手当金」が支給されます。

出産手当金


※当組合の計算方法および計算例について、こちらをご覧ください。

支給される期間

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

資格喪失後の出産手当金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、被保険者から、産前産後休業取得および育児休業取得の申し出があった場合に、事業主が各申出書を行うものです。被保険者分・事業主負担分の保険料が、開始した月から終了した日の翌日が属する月の前月まで、または2週間以上育児休業等を取得した月が免除されます。(終了日が月の末日の場合は終了月まで)

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

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