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出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な生産、人工妊娠中絶は療養の給付の対象ではありませんが、帝王切開等による分娩は療養の給付が行われます。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

出産したときには、当組合へ申請されると、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、申請により差額が当組合から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取を、医療機関等が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。

  • ※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

直接支払制度の流れ

出産育児一時金の直接支払にかかる手順

受取代理制度

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関等とする制度です。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

受取代理制度の流れ

  • ※出産費用が50万円を超える場合、被保険者等はその差額を診療所・助産所に支払います。
  • ※出産費用が50万円未満の場合、健保組合は、その差額を被保険者等に支払います。

出産費貸付制度

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて当組合にご提出ください。

資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。

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