閉じる

交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険の適用を受け治療を受ける場合は、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

医療費を健康保険組合が一時立て替え、後日、加害者または自動車保険会社へ請求

交通事故や、ケンカ、他人の飼い犬に咬まれたなど他人の行為が原因でけがをした場合の医療費は、原則として加害者が支払うものです。しかし、加害者に支払能力がない場合や、損害賠償交渉に時間がかかることもあります。

その間、健康保険を使わずに受診をするのは被害者にとって大きな負担となります。そのため、当面の必要な治療費を健康保険組合が立て替え、被害者は健康保険で治療をうけることができます。本来は加害者が負担すべき治療費を、健康保険組合が一時的に立て替えたに過ぎず、最終的にはその治療費を加害者または自動車保険会社へ請求します。

任意保険に加入している場合、「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損害保険会社からサポートを受けられる場合があります。くわしくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。

交通事故にあったときは

1.できるだけ冷静に 事故が起きたときは、ショックで冷静さを失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2.加害者を確認 加害者の住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号・自動車の種別・登録番号・自動車所有者の住所氏名・契約保険会社名・保険加入番号などを必ず確認してください。
3.警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。そして、自動車安全運転センター事務所で「交通事故証明書」の交付を受けます。
4.当健保組合へ届ける 健康保険を使うときは直ちに「第三者の行為による傷病届」を提出し、事後手続きなど相談してください。
5.示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険があります。また、示談によって損害賠償を受けると、その範囲内で健康保険の給付を受けられなくなります。示談の前に必ず当組合まで連絡してください。

自動車損害賠償責任保険の保険金限度額
死亡した者(1人につき) 傷害を受けた者(1人につき)
  • 死亡による損害につき 3,000万円
  • 死亡までの損害につき 120万円
  • 傷害による損害につき 120万円
  • 後遺障害による損害につき、障害等級に応じ
    75万円~4,000万円

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

ページの先頭へ