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介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
その運営費用は、健保組合が介護保険の第2号被保険者に該当する加入員から介護保険料を徴収して事業主負担分もあわせて介護保険の運営主体である各市区町村に納めます。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
添付書類
  1. 事由が海外居住者の場合
    住民票の除票(原本・個人番号の記載なし)
  2. 事由が在留期間3ヵ月以下の外国人の場合

    • 在留期間を証明する書類(パスポート裏面の上陸許可認印(写))
    • 雇用期間を証明できるもの(雇用契約書など)
  3. 事由が「身体障害者療養施設入居者」である場合

    • 施設等に入所、入院していることを証明するもの
提出者 被保険者(事業所経由)
お問合せ先 健康保険組合
備考 被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成。適用除外事由に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

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