「年収の壁」に対応した被扶養者認定について
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加により、被扶養者の収入要件である130万円(60歳以上または概ね厚生年金保険法の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円)以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
制度の詳細は「事業主証明による扶養認定Q&A」を参照してください。
上記の取扱いを希望される方は以下の書類を提出してください。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
・雇用契約書の写し
※基本給が上った場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
※雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかな場合、今回の措置の対象外になります。
※特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業者など)については対象となりません。