新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い(医師の意見書の不要)の終了について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染症法上の5類感染症に変更となることに伴い、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」の臨時的な取扱い(医師の意見書の不要)が終了となります。
支給申請期間(療養期間)が令和5年5月8日以降の申請においては、医師の意見書の添付が必要となりますので、必ず申請書に医師の意見書を添付して提出してください。
※医療従事者、介護従事者が感染し「感染経路不明」の場合は、引き続き労災保険の対象になります。