新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入の特例措置について、令和5年3月末まで延長されることとなりましたのでお知らせします。
特例措置の内容
被扶養者認定および被扶養者の資格確認の際の被扶養者の年間収入について、被扶養者が医療職で新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入ついては、収入確認の際には収入に算定しないこととなりました。
詳細については「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)」を参照してください。
対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救命救急士)。
対象となる収入
高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和5年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金。
なお、特例措置の適用を受ける場合は、別紙「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の提出が必要となります。
ワクチン接種業務による収入増を理由に既に被扶養者から削除した方の取扱い
本年4月以降、ワクチン接種業務による収入増を見込み既に被扶養者から削除した方で、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが130万円未満である等の被扶養者要件を満たしている方については、被保険者からの申し立てにより、当該決定を取り消し、遡及して被扶養者として取り扱います。
必要書類 |
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被扶養者異動届 |
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書 |
給与明細書 |
健康保険の被保険者の適用条件を満たす方の取扱い
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。
この件に関する問い合わせ先
愛知県医療健康保険組合 業務課 國枝、長谷川 電話052-269-3203